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工藤幸太郎税理士事務所 トピックス

私が税理士を嫌う理由

公認会計士/税理士 築山哲(大阪市)
http://www.tky-ma.net/

  税理士のように、世間から不信感や嫌悪感を抱かれ、さらには侮蔑や嘲笑の対象とされている職業は、それほどないと思います。 (税金の計算という、不透明で、誰もが敬遠したくなるような仕事をしている。税務署と納税者の間を上手く立ち回っている。) しかし、「食わず嫌い」はよくありません。また、「バカとハサミは使いよう」です。まずは、税理士の仕事を知ってください。

  わが国の場合、納税者に代わって税務申告書の作成や税務署との折衝、納税者からの税金に関する相談などの、いわゆる「税務」を行えるのは税理士のみです (税理士登録している公認会計士、弁護士、その他を含む)。しかし、法人事業者(会社)はともかくとして、個人が税理士に依頼することは多くないのが実情です。 その理由をあげれば次のとおりではないでしょうか。

1 頭が固い
  わが国は租税法律主義(税金に関する事項は法律で定めること)ですので、申告と納税は税法(税金についての法律)に従って行う必要があります (各納税者の思いつきや勝手な都合で税額を決定できない)。「頭が固い=自分の主張(身勝手?)を認めてくれない」、 「考えが柔軟=何がどうであれ自分の主張を認めてくれる」では、やがてとんでもないことになります。その際、助けてくれる人など誰もいません。 (助けたように装う人はいますが。残念ですが、世の中には悪質なニセ税理士や不良税理士も存在します。)

2 偉そうにしている
  どの世界にも偉そうな人はいます。なお、税理士に関しては切羽詰った確定申告のときに、 融通の利かないことを毅然とした態度でいわれるので、特にそのように感じるのかもしれません。 (確定申告の時期は税理士も忙しいですので、不機嫌なこともあります。暇な税理士もいますが。)

3 報酬が高い
  報酬の高い安いは「費用対効果」によるのではないでしょうか。費用対効果の測り方は人それぞれでしょうが、 「節税できる額と税理士報酬」、「節約できる時間(現在と将来)と税理士報酬」など、多面的に考える必要があります。 なお、2002年4月から税理士報酬は自由化されました。従来は、各地区税理士会で、業務内容とそれについての報酬の最高限度額が定められていました。 現在では、依頼者と税理士との間で自由に報酬を決めることができます。

4 申告書作成を依頼しても税務調査が免除にならない
  申告納税制度は納税者(納税者に依頼を受けた税理士)の自主性を尊重します。 しかし、この申告納税制度においては、ともすればその自主性ゆえに税法に反した申告が行われることがあります。 税務の専門家である税理士といえども人間ですので、故意あるいは過失で違法な申告をすることはあります。 残念ながら、税理士は「免罪符」を発行してくれる人ではないのです。

5 何もかもしてくれない
  各税理士が引き受けてくれる仕事の範囲は様々です。申告書の作成や税務署との折衝は当然として、 領収書の整理、帳面付けなど広範囲です。しかし、「報酬を支払っているのだから何もかもして欲しい(いわゆる丸投げ)」は禁物です。 最低でも日々の入出金関連資料(おなじみの領収書など)は、依頼者側で整理・保存しておくしかありません (まさか税理士が年がら年中依頼者に付き添っていることはできません)。「依頼すれば私は何もしなくてよい」では、どうにもなりません。 このような考え方の人の多くが、「推計課税」を希望しています。 推計課税とは、帳簿に基づくのではなく同業者、規模などを考慮して税額を算出する「苦肉の策」です。 かつて、申告納税制度の黎明期(昭和30年ごろまで)には、苦肉の策としての推計課税がかなり行われていたそうですが、 現在ではそのようなことをしていると税務署から大目玉を食らいます(申告時はともかくとして、税務調査が大変です)。

6 税理士についての情報がない
  税理士業界は広告を嫌います(互いに侵害し合わないのが暗黙の了解)。 しかし、税理士の広告は原則自由です。セミナー、出版、ホームページの開設、 電話帳広告、ダイレクトメールの発送などを熱心にしている税理士もいます。まずは、このあたりから情報を入手してはいかがでしょうか。

7 自分でできるので
  大変ご立派だと思います。税務申告は納税者自らが行うのが本来の姿です。自分で申告できる場合には、 税理士に依頼する必要など一切ありません。(税務を行うことができるのは税理士だけですが、納税者が申告などをするにあたって、 税理士に依頼することが法的に強制されているわけではありません。病気やケガのときに、医者に診てもらうかどうかがその人の自由であるのと同じです。) しかし、申告時に問題点を認識していながら自身で申告しておき、税務署ともめたときのみ税理士に依頼しても手遅れのことがあります。 税理士に事前に相談し多様な提案を受け、その中から最適な方法(100%希望はかなわないかもしれませんが) で申告することをも選択肢のひとつではないでしょうか。

《税理士の判が押していない申告書は税務調査の対象とされやすい?》
  申告において大切なことは、誰が申告書を作成したかではなく、申告内容が適法かどうかということです。 しかし、一般に、不慣れな人(税理士以外の人)が作成した申告書は誤りも多く税務調査の対象にされやすいのは事実です。 つまり、「税務署は、税理士が関与していない納税者を狙い撃ちし、税理士関与を促進しようとしている (税務署OB=税理士の職域拡大を目指している)」といったことはないということです。

《税理士に依頼しなくても大丈夫な人》
●適法に納税することは当然であると考えている(美味い節税話を信じない)
●税金についての知識をもっている(税金についての情報収集ができる)
●文章を読むのが好きである(税務署が配布しているパンフレットを丹念に読める)
●事務作業が苦痛でない(公私の区分けができ入出金記録を漏れなく残している)
●期限は守れる(時間を守らないことは悪であると考えている)
●明らかに儲かっていない(所得税は儲けに課税されます)
●税理士や税務署員を見下していない(税金の計算なんて適当にできると思っていない)
●周囲に税金のことでトラブルを起こしている人がいない(朱に交われば・・・・・)
  以上のほとんどに「該当しない」人が、自身で確定申告をした場合には、後日税務署とトラブルを起こす可能性が大いにあると思います。

《税理士に依頼するタイミング》
  創業当初から依頼するのが賢明です。しかし、大半の人が税務署とトラブルを起こしてから依頼しているのが実情です。 やはり、税理士に対しては、「堅い」、「厳しい」などの先入観があるからでしょう。 昨今では、税理士(会計事務所)も随分とサービス精神が芽生えてはいますが、「サービス精神=依頼者への盲従=違法な処理をすること」ではありません。 結局、税理士には依頼せずに「自分の思いのままに」という選択をするのでしょう。 なお、税務署とトラブルを起こしてから依頼すると、税理士(会計事務所)によっては、「だから、申告は素人にはできないんだ。 これからは俺に任せろ(従え)」という態度に出ることもあります。報酬の請求も情け容赦なしにしてくることでしょう。 (その税理士は、心の底で「これで一つ俺の支配下ができた」と考えていると思います。)

---内容2004年12月25日現在---




  ※この文章は、大阪市の公認会計士・税理士の築山哲氏のホームページのコンテンツであり、 ご本人の了解を得て掲載させて頂きました。築山公認会計士事務所のホームページには、 他にも、普通の会計事務所のホームページには無い、本音でわかりやすく伝えるコンテンツが満載です。 是非ともご覧になることをお勧めいたします。 築山公認会計士事務所 [ホームページ]


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