社内で開催するゴルフコンペ
投稿者:Sankoda
◆ゴルフコンペは交際費
社外の取引先等を対象としたゴルフコンペにかかる費用は、当然のごとく交際費です。では、社内の親睦を図るために社員だけで行うゴルフコンペはどのような扱いになるのでしょうか。
現在、国税局は、社内コンペの取り扱いについて、特に見解を述べているわけではありません。しかし、一般的には以下のように考えているようです。『従業員を対象とする慰安のための社内コンペ代を会社が負担した場合、社内交際費または給与として取り扱います。ゴルフを嗜む人が増えたといっても、一部の従業員しか参加できないと考えられるからです。』
◆社員旅行は福利厚生費
社員旅行は、一定の条件を満たせば、福利厚生費として認められます(一定の条件については別の記事にて記載いたします)。何故認められるのか、その理由を国税当局は、基本的に社員旅行の費用は、企業が従業員に与える経済的利益、すなわち給与と考えておりますが、「少額不追求」を理由に一定の条件で高額でないものについては、福利厚生費として認めてもかまわないであろうとしています。
しかし、「少額不追求」の主旨でいえば、ゴルフコンペの方が社員旅行より少額だと考えられますので、一定の条件のもとで、社内コンペも福利厚生費として扱っても良いのではないでしょうか?
以上のことから、現状、社内で行うゴルフコンペが福利厚生費として認められる範囲として、以下の二つが考えられると思います。
①社員旅行の条件の範囲内で、社員旅行と合わせて行う。社員旅行に参加してゴルフをしない社員については、同等の金額の観光コース等を用意し、それに参加してもらう。
②社内親睦団体主催で行い、親睦団体には社内規程に則って企業より補助金を支給する。
社内に各種親睦同好会があれば、その同好会の一つとして、ゴルフ同好会を創設することも一つの方法として考えられてはいかがでしょうか?
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