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工藤幸太郎税理士事務所 スタッフブログ

‘三小田’ カテゴリーのアーカイブ

あけましておめでとうございます!

投稿者:Sankoda

明けましておめでとうございます。

三小田です。

いや、なんか久しぶり過ぎて何を書けば良いのやら。

とりあえず、僕は生きています(∩´∀`)∩ワーイ

ということで、まずは生存確認から。

所得税も上がりますし、法人税も上がりますし、来年は消費税も上がりますよ。

時代が時代なら、一揆が勃発するレベルですよ!

まぁ、そうはいっても日本に住んで、日本で仕事しているのですから、日本に税金を払うことは当然のことです。

せめて、税金の使途だけは有効に活用してもらいたい!

切に願う平成25年1月10日の三小田です。

追伸

公会計を勉強しているのですが、実践がしたい今日この頃。

福岡市監査事務局の予算が3億近くあるようなので、バイトとして雇ってくれないかな。

印紙税

投稿者:Sankoda

◆印紙を貼る理由

印紙税は、所得税等と異なり、商取引そのものに課税するものです。つまり、経済活動の結果得られる利益等に課税するわけではないため、取引ごとに発生する契約書や領収書をもって課税されるものです。税の徴収側としては、手間もかからず効率のよい徴税方法ですね。そのため、昔は、印紙が貼ってないと、裁判上の証拠として認められないといったこともありました。

現在は、印紙が貼っていなくとも裁判上の証拠としては認められますが、会計監査や税務調査といった場合には、証憑としての信ぴょう性がないとされる可能性はあります。ご注意ください。

◆書類が発生しない取引

現代では、インターネットを通じて取引が完結してしまう商取引も存在します。当然、紙の書類等は存在しないわけですが、そういうデータ上に存在する契約書等には、印紙を貼る必要はありません。今後、インターネット上で完結する取引はますます増加してゆくことでしょう。

印紙税の存在価値は薄れてゆくものと思われますが、上記した通り、税の徴収側としては、手間もかからず効率のよい徴税方法ですから、代替法に変わることはあっても、無くなるということはないと思われます。

◆サラリーマンが車を売却した場合

会社など営利活動を目的とした法人の場合は、領収書に印紙を添付しなければなりません。ただし、印紙税法上、「営業に関しない」取引であれば、いわゆる領収書に印紙を添付する必要はありません。ここでいうところの「営業」とは、「利益を得る目的で、同種の行為を反復的、継続的になすことであり、営利目的があるかぎり、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初反復、継続の意志があるかぎり、1回でやめたとしても営業に該当します」と税務当局はいっています。となると、営利目的のない行為は印紙税法上営業とはみなされないと考えられますので、サラリーマンが車を売却した場合は、印紙を添付する必要はないでしょう。

ただし、例えば家賃収入等があるサラリーマンの場合、家賃収入は「営業」行為の結果、得られるものですから、その「営業」行為の為に使用する車の売却にかかる領収書には印紙を添付する必要があります。

社内で開催するゴルフコンペ

投稿者:Sankoda

◆ゴルフコンペは交際費

社外の取引先等を対象としたゴルフコンペにかかる費用は、当然のごとく交際費です。では、社内の親睦を図るために社員だけで行うゴルフコンペはどのような扱いになるのでしょうか。
現在、国税局は、社内コンペの取り扱いについて、特に見解を述べているわけではありません。しかし、一般的には以下のように考えているようです。『従業員を対象とする慰安のための社内コンペ代を会社が負担した場合、社内交際費または給与として取り扱います。ゴルフを嗜む人が増えたといっても、一部の従業員しか参加できないと考えられるからです。』

◆社員旅行は福利厚生費

社員旅行は、一定の条件を満たせば、福利厚生費として認められます(一定の条件については別の記事にて記載いたします)。何故認められるのか、その理由を国税当局は、基本的に社員旅行の費用は、企業が従業員に与える経済的利益、すなわち給与と考えておりますが、「少額不追求」を理由に一定の条件で高額でないものについては、福利厚生費として認めてもかまわないであろうとしています。
しかし、「少額不追求」の主旨でいえば、ゴルフコンペの方が社員旅行より少額だと考えられますので、一定の条件のもとで、社内コンペも福利厚生費として扱っても良いのではないでしょうか?

以上のことから、現状、社内で行うゴルフコンペが福利厚生費として認められる範囲として、以下の二つが考えられると思います。
①社員旅行の条件の範囲内で、社員旅行と合わせて行う。社員旅行に参加してゴルフをしない社員については、同等の金額の観光コース等を用意し、それに参加してもらう。
②社内親睦団体主催で行い、親睦団体には社内規程に則って企業より補助金を支給する。

社内に各種親睦同好会があれば、その同好会の一つとして、ゴルフ同好会を創設することも一つの方法として考えられてはいかがでしょうか?

相続放棄と生命保険

投稿者:Sankoda

◆生命保険金は相続財産ではない

相続によって引き継がれるのは、プラスの財産だけではありません。例えば、被相続人に借金があれば、借金も同時に引き継がれることになります。借金の方が多い場合は、『相続放棄』をすることで多額の借金を背負うことを回避することもできますが、ここで気になるのは、相続放棄をした場合、被相続人の生命保険の保険金を相続人が受け取ることはできるのかと言うことです。結論から言えば、生命保険金の受取人が相続人の場合、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることはできます。生命保険金の受取人が相続人の場合、保険金請求権は相続人が保持するものであり、被相統人の財産ではなく、相続人の財産とみなされるため、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能なのです。しかし、ここで注意しなければならないのは、生命保険金は相続財産には含まれませんが、みなし相続財産として相続税の対象になることです。

◆相続放棄した場合の税金計算

生命保険金は、相続財産ではありませんが、相続税の計算上は『みなし相続財産』として相続税の対象となります。つまり、『相続財産ではない』が、税法上、『相続財産とみなす』ことで相続税は支払わなくてはならないのです。ただ、財産放棄して生命保険金を取得した場合でも、相続税の計算に際して基礎控除(本人5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数))や配偶者控除(配偶者の相続分が1億6,000万円まで相続税は課税されない)を受けることはできますから、適正な申告を心がけましょう。しかし、この場合は生命保険金にかかる『非課税枠』は適用できないので注意が必要です。

◆生命保険金の非課税枠

生命保険金には、『500万円×法定相続人の数』の非課税枠があります。つまり、死亡保険金が非課税限度額以下である場合には税金はかからないし、越える場合でも越える超える部分のみが相続税の対象となります。しかし、相続放棄をすると、この非課税枠を利用することはできません。

今現在、相続税の基礎控除や、生命保険金の非課税枠に関しては税法の改正が検討されております。相続税に関しては、今後の動向が気になるところです。

改正された労働者派遣法

投稿者:Sankoda

◆労働者派進法改正の実施は10月

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等の関する法律案」が成立しましたが、施行日は6ケ月以内の政令で定める日とされ今年の10月から施行される予定です。派遣法のどこが変わったのでしょうか。

①日雇い派遣の原則禁止

専門26業種や雇用機会の確保が特に困難と認められる労働者の雇用継続をはかる為に必要と認められる場合を除き、日雇労働者の派遣が禁止されました。日雇い派遣は日々又は30日以内の期間を定めて雇用する派遣労働者の禁止が定められています。例外として「ソフトウエア開発」「通訳」「翻訳」「速記」等、特定の業種は禁止されていません。

②グループ企業派遣の規制

同一グループ内の企業に労働者派遣が出来る割合は8割以内に制限されました。また、離職した労働者を離職後1年以内に労働者派遣として受け入れる事を禁止され、法改正によりグループ企業内の派遣には一層規制が強化されました。

③偽装請負など違法派遣に対する対処

派遣事業主が労働者派遣に関して違法な派遣行為である事を認識していて派遣労働者を受け入れている場合、派遣先事業主が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす「労働契約申し込みみなし制度」は今回見送られ、3年後施行となりました。これは経営側にとって厳しい内容であるだけに準備期間が必要な為ということでしょう。

◆派遺労働者を使用している時は準備を

今回の改正は以前に発生した派遣切りの多発や雇用の安定性に欠ける雇用形態の横行を抑制、防止する事業規制の面が強くなっています。不透明で低く不安定な待遇が長期になってしまわないよう派遣労働者の保護、安定雇用が織り込まれています。今回の改正では登録型派遣、製造業派遣の原則禁止は削除されましたが、今後の検討課題とされています。いずれにせよ派遣労働者を使用し、今回の改正点に該当するところがあれば、派遣労働者の使用の仕方について改正後の準備をすることが必要となるでしょう。

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